【公認心理師試験における法附則第2条第2項の特例措置の終了について】
法附則第2条第2項(いわゆる現任者,以下【区分G】という。)に係る特例措置が2022年9月14日に終了することに伴い,第5回公認心理師試験は【区分G】で受験を希望される方の最後の試験の機会となります。
第6回以降の公認心理師試験は,【区分G】で受験することはできません。過去に実施された公認心理師試験において【区分G】で受験資格が認められた方の再受験もできません。
なお,現任者講習会は2022年2月28日までにすべて終了します。【区分G】の特例措置の終了に伴い,これ以降現任者講習会が実施されることはありません。
以上を踏まえ,第5回公認心理師試験では【区分G】における見込受験を認めます。
見込受験は,現任者講習会を受講した上で,2022年4月7日(受験申込締切日の翌日)から2022年9月14日までの期間を含まなければ実務経験5年を満たさない方のみが対象となります。
1 第5回公認心理師試験スケジュール
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2022年1月25日(火)から「受験の手引」の請求受付を開始。2月上旬頃より順次発送開始予定
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(2)受験申込受付期間 ※終了しました。
2022年3月7日(月)から2022年4月6日(水)(消印有効)まで
- 受験申込方法は郵送(簡易書留)のみとなります。詳細は,第5回公認心理師試験「受験の手引」をご覧ください。
受験申込受付期間において必要な書類が提出されない場合は,受験申込みを受付できません。
なるべく早めにお申込みいただくことをお勧めします。
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(3)受験票交付
2022年6月24日(金)投函(郵送)
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(5)合格発表
2022年8月26日(金)投函(郵送)
2 資格制度の概要
(1)根拠
公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)
(2)法の目的
公認心理師の資格を定めて,その業務の適正を図り,もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的としています(法第1条)。
(3)法の内容
公認心理師となる資格を有する者が,所定の事項について登録を受けることにより(法第28条),公認心理師となることができます。
公認心理師は,公認心理師の名称を用いて,保健医療,福祉,教育その他の分野において,心理学に関する専門的知識及び技術をもって,
- 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し,その結果を分析すること。
- 二 心理に関する支援を要する者に対し,その心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
- 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し,その相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
- 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
を業とする者(法第2条)とされています。
一般財団法人日本心理研修センター(以下「センター」という。)は,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として,文部科学大臣及び厚生労働大臣に代わって公認心理師試験の実施及び登録の事務を行っています。
3 受験資格取得ルート
次のいずれかに該当する方は,受験資格があります。
ただし,区分A及び区分Bは,第5回公認心理師試験の受験対象者として,ほぼ想定されていません。
【注意】
※区分Gの受験資格について
「文部科学大臣及び厚生労働大臣指定の現任者講習会の課程を修了し,法施行規則第5条で定める施設において,5年以上,法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を,(常態として週1日以上)業として行った者」(いわゆる「現任者」。平成29(2017)年9月15日時点で業務を休止又は廃止してから5年を経過しない者を含む。)として受験資格を得た者が受験できるのは,2022年9月14日までに実施される試験に限ります。
4 試験概要
(1)第5回公認心理師試験期日
2022年7月17日(日曜日)
(2)試験地(7試験地)
【北海道】,【宮城県】,【東京都】,【愛知県】,【大阪府・兵庫県】,【岡山県・広島県】,【福岡県・長崎県・大分県】
(3)試験範囲及び時間割
- ア 試験範囲
- 公認心理師として具有すべき知識及び技能
- イ 時間割
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5 出題基準(ブループリント(公認心理師試験設計表)を含む。)・合格基準
(1)公認心理師試験出題基準とは
- ア 定義
- 公認心理師試験出題基準は,公認心理師試験の範囲とレベルを項目によって整理したものであり,試験委員が出題に際して準拠する基準です。
- イ 基本的考え方
- 全体を通じて,公認心理師としての業務を行うために必要な知識及び技能の到達度を確認することに主眼を置いています。
(2)ブループリントとは
ブループリント(公認心理師試験設計表)は,公認心理師試験出題基準の各大項目の出題割合を示したものです。
これに基づいて,心理職に対するニーズが高まっている近年の状況を踏まえ,社会変化に伴う国民の心の健康の保持増進に必要な分野を含めた幅広い分野から出題するほか,頻度や緊急性の高い分野についても優先的に出題することになります。
公認心理師試験出題基準の利用法(以下,出題基準より)
- はじめに
- 公認心理師試験は,公認心理師法第5条に基づき「公認心理師として必要な知識及び技能」について行われる。
また,同法第2条では「保健医療,福祉,教育その他の分野において,心理学に関する専門的知識及び技術をもって」公認心理師の業務を行うこととされている。公認心理師の業務は同条第1号から第4号に示されており,
1 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し,その結果を分析すること。
2 心理に関する支援を要する者に対し,その心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
3 心理に関する支援を要する者の関係者に対し,その相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
4 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
を業とする者であるとされている。
このような公認心理師として業務を行うために必要な基本的知識及び技能を具体的な項目で示したものが,公認心理師試験出題基準・ブループリントである。公認心理師試験委員会は,公認心理師試験の妥当な内容,範囲及び適切なレベルを確保するため,この基準に拠って出題する。
したがって,公認心理師試験出題基準は,大学及び大学院の教育内容すべてを網羅するものではなく,また,これらの教育の在り方を拘束するものでもない。
- 利用方法
- 利用者は,以下の各項目に従う。
なお,各項目は,公認心理師試験出題基準という観点から配列されているため,必ずしも学問的な分類体系と一致しない点があるほか,各項目間で内容が重複することがある。また,医学用語については,日本医学会医学用語辞典Web版の内容を考慮して定めており,心理学に関する用語については,複数の用語辞典で共通していることを考慮して定めている。
- 1 大・中・小項目
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(1) 大項目は,「公認心理師カリキュラム等検討会」の報告書(平成29年5月31日)記載の到達目標の項目である。ただし,一部については,内容を明確にする観点から改変している。
- (2) 中項目は,同様に,「公認心理師カリキュラム等検討会」の報告書記載の到達目標の下位項目である。ただし,一部については,内容を明確にする観点から改変している。
- (3) 小項目は,中項目の内容に属する概念及び用語の例を具体的に記載し,可能な限り出題テーマを明確化している。他方,出題は,この出題基準に記載された事項に限定されるものではない。例えば,法律,政省令等に規定される事項,厚生労働白書などの公刊物に記載されている事項などからも出題される。
- 2 ブループリント(公認心理師試験設計表)
- 項目ごとに出題割合を規定したものである。出題割合の記載がない中項目以下の事項については,試験委員会の判断で出題する。
- 3 その他
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括弧は,一部を除き,以下のルールに基づいて使用した。試験委員の判断で,括弧内・外の語を単独又は併記して使用できる。
( ):直前の語の説明又は例示
【例】空間(運動,奥行き)の知覚
< >:直前の語と同義
【例】ソーシャル・スキルズ・トレーニング<SST>
[ ]:( )や < > の中に( )や < > がある場合の大きな括り
【例】生物心理社会モデル[biopsychosocial model<BPS>]
第5回公認心理師試験「出題基準」(ブループリント(公認心理師試験設計表)を含む。)
(3)合格基準
公認心理師試験の合格基準は,次のとおり官報に掲載されています。
「合格基準は,総得点の60%程度以上を基準とし,問題の難易度で補正するという考え方を基に決定する。」
なお,過去に実施された公認心理師試験の合格基準及び合格者の受験番号等は,以下の合格発表ページにて確認してください。
7 第5回公認心理師試験「受験の手引」デジタルブック
以下の「受験の手引」デジタルブックは,受験申込案内について記載しています。「第5回公認心理師試験受験申込書」,受験手数料の「3連式払込用紙」等,受験申込みに必要な書類は,請求を受け発送する「受験の手引」一式の冊子に添付します。受験を申込まれる方は,必ず「6 受験の手引」一式請求方法をご覧の上,「受験の手引」一式を請求願います。2022年1月25日(火)より請求受付を開始,2月上旬頃より順次発送開始予定です。
第5回公認心理師試験「受験の手引」
(デジタルブック)
「受験の手引」は見開きA3になっています。印刷の際は,注意してください。
8 「卒業証明書・科目履修証明書」及び「修了証明書・科目履修証明書」の様式
【NEW】
以下に掲載の証明書様式は,印刷して受験申込時にご利用いただけます。
「卒業証明書・科目履修証明書」(大学用区分E及びF)及び「修了証明書・科目履修証明書」(大学院用・区分D1及びD2,区分A及びE)について,それぞれの様式等を以下のとおり掲載します。
【大学向け】
【NEW】
(1)「卒業証明書・科目履修証明書」(大学用・区分E及びF)の様式
- 本証明書(いわゆる「科目の読替え」に関する大学による証明)を受験申込時に申込書とともに提出すれば,本証明書を発行した大学における判断を尊重することとしています。受験資格の審査にあたっては,主に本証明書が受験資格を満たす記載となっているか,不備不足がないかなどの確認を行います。
- 本証明書は,受験申込者自身が作成するものではありません。学長等の証明権限を有する者の証明印を押印の上,大学から発行されたもの(必ず原本)を提出する必要があります。
- 大学におかれては,平成29年9月15日付「文科初第879号・障発0915第8号公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」の別表1に記載の各科目ごとの「含まれる事項」を確認の上,記入してください。
【大学院向け】
【NEW】
(2)「修了証明書・科目履修証明書」(大学院用・区分D1及びD2)の様式
- 本証明書(いわゆる「科目の読替え」に関する大学院による証明)を受験申込時に申込書とともに提出すれば,本証明書を発行した大学院における判断を尊重することとしています。受験資格の審査にあたっては,主に本証明書が受験資格を満たす記載となっているか,不備不足がないかなどの確認を行います。
- 本証明書は,受験申込者自身が作成するものではありません。学長等の証明権限を有する者の証明印を押印の上,大学院から発行されたもの(必ず原本)を提出する必要があります。
- 大学院におかれては,平成29年9月15日付「文科初第881号・障発0915第9号公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて」の別表2に記載の各科目ごとの「含まれる事項」を確認の上,記入してください。
【大学院向け】
【NEW】
(3)「修了証明書・科目履修証明書」(大学院用・区分A及びE)の様式
- 本証明書は,受験申込者自身が作成するものではありません。学長等の証明権限を有する者の証明印を押印の上,大学院から発行されたもの(必ず原本)を提出する必要があります。
- 大学院におかれては,平成29年9月15日付「文科初第879号・障発0915第8号公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」の別表2に記載の各科目ごとの「含まれる事項」と,開講科目の内容との対応を各大学等で確認してください。
9 第5回公認心理師試験「実務経験証明書」の様式
以下に掲載の証明書様式は,印刷して受験申込時にご利用いただけます。「実務経験証明書」は,<受験申込者本人記入欄>以外は,証明者(受験申込者が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行った施設の代表者等)が記入してください。
- 「実務経験証明書」は表と裏に記載がありますので,A4サイズで両面印刷してください。(裏面に注意事項があります。)
- 第5回公認心理師試験「受験の手引」と共に証明者に提示してください。
「実務経験証明書」(現任者用・区分G)について,様式等を以下のとおり掲載します。
【区分G受験者と事業者向け】
「実務経験証明書」(現任者用・区分G)の様式
- 「実務経験証明書」は,<受験申込者本人記入欄>以外は証明者(受験申込者が,法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行った施設の代表者等)が記入し,代表者の証明印を押印の上,発行されたものを提出する必要があります。
- 「実務経験証明書」には,平成24(2012)年9月16日から平成29(2017)年9月15日(法施行日)の間の「実務経験」(常態として週1日以上勤務)の証明が含まれていることが必要です。
- 「分野施設コード」が「101」~「503」(法施行規則第5条第1号から第25号までに掲げる施設)及び「901」(国又は地方公共団体が心理に関する支援を実施している施設)に該当する施設については,本「実務経験証明書」のみの提出で結構です。ただし,受験申込者本人が施設の代表である場合は,代表者であることが分かる公的書類を添付してください。
- 「分野施設コード」が「902」の施設(私設の心理相談室等)については,本「実務経験証明書」に加え,当該施設が,法第2条第1号から第3号の業務を行っていたことが明記されている公的書類(「税務署の受付印のある開業届の控え」,「会社・法人登記簿謄本」等において,当該施設が上記業務を行っていたと明確に判断できる箇所の写し)を添付しなければなりません。
- 「受験申込者(本人)誓約欄」には,受験申込書に記載の氏名(戸籍[外国籍の方はマイナンバーのない住民票]に記載されている氏名)を記載願います。結婚等により受験申込書の氏名と証明書等の氏名が異なる場合は,戸籍抄本(戸籍個人事項証明書),外国籍の方はマイナンバーのない住民票を添付してください。
- 一つの施設での実務経験が,常態として「週1日以上」を満たさない場合,その証明書のみでは受験資格と認められません。その証明書で証明された期間と同じ期間に勤務実態があると証明された他の「実務経験証明書」と合算し,常態として「週1日以上」の勤務実態があると認められた場合は実務経験期間となります。複数の「実務経験証明書」を合算する場合,各「実務経験証明書」の右下の(本人記入)欄の空白部分(●枚目~●枚目)に,必ず記入してください。
- 詳しくは,第5回公認心理師試験「受験の手引」の該当ページを必ず確認してください。
第5回公認心理師試験は,区分Gにおける見込受験を認めます。見込受験の詳細については,必ず「受験の手引」を確認してください。
10 「受験申込書記載事項変更届」の様式
受験申込後に,「氏名」,「性別」,「現住所」,「本籍地」,「連絡先等住所」を変更した場合(誤記入を含む。)は,直ちに「受験申込書記載事項変更届」を提出してください。
- 記入例は,「受験の手引」の49~50ページに掲載しています。
また,記入例とともに掲載の「【受験申込書記載事項変更届を提出する際の注意事項】」も確認してください。
- 結婚等により,受験申込時から「氏名」が変更になった場合は,戸籍抄本(戸籍個人事項証明書。外国籍の方は,マイナンバーの記載のない住民票)を添付してください。
- 提出された変更届により受験票等の記載事項が変更されるのは,それぞれ下記の日までに到着したものまでです。
なお,受験票の氏名等が変更前のままでも試験当日は既に交付された受験票を持参し,解答用紙には変更後の氏名を記入してください。
- 受験票等の通知書類は,標準字体(例 髙橋 → 高橋,山﨑 → 山崎)又はカタカナで作成される場合があります。
受験票への変更の反映期限:2022年5月13日(金)センター着まで
結果通知への変更の反映期限:2022年7月29日(金)センター着まで
1 あて先
〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師試験 受験申込書記載事項 変更届受付係
2 提出方法
- 封筒 (大きさ・型式自由) のおもて左端に「変更届在中」と明記し,「簡易書留」で郵送してください。
- 受験票が届いた後に提出する場合は,変更届の右下欄に受験番号を記入してください。
- 簡易書留の控えは,受験票及び合否の結果通知を受け取るまで保管してください。
簡易書留以外の方法で郵送し,不着等の事故が生じた場合は,センターでは責任を負いません。
11 公認心理師試験における「受験上の配慮」
受験上の配慮の内容
受験にあたり特別な配慮が必要となる方(妊娠している方,授乳を希望する方を含む。)は,受験上の配慮申請を行うことにより,その状況によって配慮を受けることができます。
身体等の障害(視覚・聴覚・肢体不自由等)を理由とする配慮希望以外でも,試験時間中に,補飲食,補聴器や人工内耳の使用,糖尿病で血糖値測定器の使用,サングラスの使用,眼鏡型でないルーペの使用,松葉杖の使用,帽子の着用,試験室内での水分の補給,服薬,目薬の使用,体型により可動式の机・椅子を希望する場合,疾患や障害のためにマスクの着用ができない場合には,配慮申請が必要となります。
配慮事項の詳細は,「受験上の配慮の手引」を参照してください。
受験上の配慮事項は,すべての受験者への公平性の観点から障害者福祉の専門家である医師等の審査を経て決定しますので,希望どおりにならない場合があります。
過去に実施された試験において配慮申請して認められた場合でも,第5回試験においては,あらためて医師の「診断・意見書(指定様式)」等の必要書類を添えて,配慮申請する必要があります。
受験上の配慮の手引について
必ずお読みください。
●受験上の配慮の手引【PDF】
配慮申請書類受付期間後の申請
受付期間終了後の配慮申請の受付はできません。また,受付期間終了後の配慮は,申請する理由が受付期間終了後に発生したときに限り行うものです。したがって,4月6日(水)までに受験上の配慮が必要な理由が発生していた場合は申請書類の受付はできません。
配慮申請書類受付期間 2022年3月7日(月)から2022年4月6日(水)まで(消印有効)
2022年4月7日(木)以降の消印の配慮申請は,不慮の事故等により受験上の配慮が受付期間終了後に必要になった場合のみ受け付けます。
※申請理由が受付期間終了後(締切日以降)に発生した場合に限り配慮対象になります。
メールアドレス:info-hairyo@jccpp.or.jp
電話:03-6912-2655(平日10:00~17:00)
注意事項
- ①持込物
試験室では,鉛筆(シャープペンシル),消しゴム,時計機能のみの腕時計以外の物品を使用することはできません。
それ以外のものを持ち込み試験時間中に使用する場合は,「申請書」,「診断・意見書」,各種「障害者手帳」(写し)と併せて,持ち込む予定の物品の写真を添付し申請してください。申請内容をセンターにて審査し医学的に必要と認められた場合,希望する物品の持込み及び使用が認められます。
- センターでの審査の結果,認められない場合があります。
ただし,休憩時間において使用・飲食するもので,試験時間中バッグ等に入れておくものについては,この限りではありません。
なお,以下の場合には,申請が不要(*)です。
<申請が不要な配慮の対象の具体例>
・ハンカチ,ティッシュペーパーの使用
・クッション,ひざ掛けの使用
・複数の眼鏡の使用
・老眼鏡や眼鏡型のルーペの使用
・搾乳を希望する方(搾乳室は用意しています。)
*上記内容は,申請不要ですが,使用する場合,試験当日に監督員に申出の上,監督員が不正のないことを確認できた場合,使用を認めます。申出をせずに使用することや机上に置くことはできません。
- ②妊娠している方,授乳を希望する方(産後の方は授乳に限ります。)への配慮
試験室内への持込物の他,「移動可能な机と椅子のある試験室に指定」,「通路側や出入口に近い座席に指定」,「座布団(クッション)やひざ掛けの持参使用」を想定しています。
授乳希望の方には,授乳室を用意しています。事前申請がない場合,受験者以外(授乳児,付添人)の試験会場への入場はできません。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,付添者が乳児を連れて昼休みに試験会場に入る「授乳」に関する配慮申請は,極力控えていただきますようご協力ください。